J九州熊本県金型治工具工業会 規約
第1章 総則
第2章 目的及び事業
第3章 会員
第4章 役員、顧問及び職員
第5章 会議
第6章 会計
第7章 資産及び会計
第8章 雑則
第1章 総 則
第1条 本会はJ九州熊本県金型治工具工業会と称する。略称は「JQKK」とする。
2 事務局を熊本市内(熊本市東町3-11-38熊本県産業技術センター)に置く。
第2章 目的及び事業
第2条 本会は金型・治工具及びその関連部門の進歩発展のため、産学官の相互連携による生産技術、経営の向上と合理化を図り、もって会員企業活動に資することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 生産技術・経営の向上のための「ものづくり」を促進する活動。
(2) 生産技術・経営の基盤となる「ひとづくり」を促進する活動。
(3) 上記事業を円滑に実施するための情報発信活動。
(4) その他、必要と認める事項。
2 各事業の実施期間は原則として5年間とする。ただし、個別事業の重要性及び必要性を考慮して事業実施期間を延長できるものとする。
第3章 会 員
第4条 本会は、会員によって組織する。
第5条 本会の会員は、次の会員をもって組織する。
(1) 正会員
正会員は、本会の趣旨目的に賛同する金型・治工具及びその関連事業者とする。
(2) 賛助会員
賛助会員は、本会に賛同するもの及び本会に関係のある団体とする。
第6条 新会員となることを希望するものは、入会申込書を提出し、理事会で承認後、会費を添えて本会に入会するものとする。
第7条 会員は、会費として月額2,500円を1年分全納するものとする。なお、賛助会員は、会費月額2,500を1年分全納するものとする。
第8条 退会しようとするものは、その旨届け出るものとする。ただし既納の会費はこれを還付しないものとする。なお、会費の1年間未納の会員は、その資格を消失する。
第4章 役員及び職員
第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名 (2) 副会長 2名
(3) 理事 若干名 (4) 監事 2名
第10条 会長及び副会長は理事の中から互選する。
第11条 理事及び監事は、総会において会員の中から選出する。
第12条 会長は本会を代表し会務を執行する。副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代行する。
第13条 理事は、理事会を組織し、重要事項を審議決定する。監事は、本会の業務を監査する。
第14条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員は、任期終了後であっても後任者の就任するまではなおその任にあたるものとする。
第15条 本会に顧問及び技術顧問を置くことができる。顧問及び技術顧問は、理事会の承認をえて会長が委嘱する。
第16条 本会の事務を処理するため事務局及び書記を置く。
2 書記は会長が任命する。
3 書記は会長の命を受けて業務に従事する。
第5章 会 議
第17条 本会の会議は、総会と理事会とし、総会の議長は、会長をもってあてる。
第18条 総会は、会長が招集する。
2 総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員の請求により理事会の同意を得て会長が招集する。
第19条 理事会は会長が必要と認めるとき開く。
第20条 各会議の議決は、出席者の過半数で決める。ただし、可否同数の場合は議長が決する。
第21条 会則の変更及び重要な財産に関する議決は、総会において出席者の3分の2以上の同意がなければならない。ただしこの場合、表決は、他の会員に委任して行うことができる。
第22条 監事は理事会に出席して意見を述べることができる。ただし議決には加わらないものとする。
第23条 会議の議事録は、議事の経過要領及びその結果を記載し、議事ならびに出席会員2名以上がこれを署名するものとする。
第6章 会 計
第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第25条 本会の収支予算は、総会において議決する。
第26条 会員は、脱退したる場合、本会の資産に対して何等の請求をなしえないものとする。
第7章 雑 則
第27条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
第28条 本会の会員が直接参加し、第3条に規定する事業を行うにあたって、必要に応じて研究会を設置する。
2 研究会の設置及び活動規則等は、理事会の承認を経て、会長がこれを定める。
附 則
1 この規約は、平成15年度総会での議決終了後から施行する。
2 この本会の当面の期間の会費は、第7条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。
正会員 年会費 30,000円
賛助会員 年会費 30,000円
3 会員企業代表者及びその1親等親が亡くなった場合、弔慰金15,000円を会として出す。
また、会員企業従業員死亡の時は、事務局へ連絡あったものについて会長名で弔電をうつこととする。